治療費
治療費
当院では、成人矯正の料金に3年の上限を設けています。
一般的に矯正料金は、一括で支払う総額制と、基本料金+毎月調整料を支払う方法の2パターンに分かれます。
総額制の場合、治療期間によらず費用が一定であり安心感がありますが、治療期間が短くても長くても費用は同じです。
そのため、治療が早く終了した方は割高になってしまいます。毎月の調整料がかかる場合、治療期間が短ければ費用も抑えられますが、期間が長くなるといつまで料金がかかるかわからないという不安があります。
当院の成人矯正料金は、両方の利点を取り入れ、基本料+調整料の形式に料金の上限を設け、調整料は3年間のみと設定しております。
定期的に来院された場合に限りますが、矯正装置を装着して3年を超えた場合は、それ以降は調整料をいただきませんのでご安心下さい。
矯正治療
矯正相談料(初診カウンセリング) | 3,300円(税込) |
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検査診断料 | 55,000円(税込) |
小児矯正
装置料
乳歯列期 (乳歯のみの時期の治療) |
77,000円(税込) |
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保定装置料
第Ⅰ期治療終了時 | 33,000円(税込) |
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第Ⅱ期治療終了時 | 55,000円(税込) |
その他
調整料 | 5,500円(税込) |
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観察料 | 3,300円(税込) |
再診断料(Ⅱ期治療への移行時) | 11,000円(税込) |
マウスピース型カスタムメイド矯正装置
(製品名:インビザライン 完成物薬機法対象外)
一期治療(小学校低学年)
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (製品名インビザラインファースト 完成物薬機法対象外) | 495,000円(税込) |
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調整料 | 5,500円(税込) |
保定装置料 | 33,000円(税込) |
二期治療
(小学校高学年~中学生以降)
※選択する矯正装置と一期治療との差額がかかります。
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (製品名インビザライン 完成物薬機法対象外) | 957,000円-495,000円(税込)=462,000円(税込) |
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表側ワイヤー矯正 | 957,000円-495,000円(税込)=462,000円(税込) |
舌側ワイヤー矯正(ハーフリンガル) | 1,155,000円-495,000円(税込)=660,000円(税込) |
調整料 | 5,500円(税込) |
保定装置料 | 55,000円(税込) |
成人矯正
ワイヤー矯正
装置料
ホワイトブラケット | 957,000円(税込) |
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ハーフリンガル | 1,155,000円(税込) |
フルリンガル | 1,320,000円(税込) |
その他
調整料 | 5,500円(税込) |
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保定装置料 | 55,000円(税込) |
観察料 | 3,300円(税込) |
マウスピース型カスタムメイド矯正装置
(製品名:インビザライン 完成物薬機法対象外)
装置料 | 957,000円(税込) |
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調整料(2ヶ月毎に通院) | 5,500円(税込) |
保定装置料 | 55,000円(税込) |
観察料 | 3,300円(税込) |
オプション(必要に応じて)
矯正用アンカースクリュー | 44,000円(税込)/1本 |
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カリエールモーション | 77,000円(税込)/左右セット |
抜歯 (難抜歯・転位歯は11,000円(税込)) |
5,500円(税込)/1本 |
部分矯正
ワイヤー矯正 | 330,000円~ |
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マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (製品名インビザライン 完成物薬機法対象外) |
440,000円(税込)/片顎 |
調整料 | 5,500円(税込) |
保定装置料 | 27,500円(税込)/片顎 |
※マウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外):マウスピースが14枚以内で治療可能な場合に限ります。
お支払い方法について
保険・自費・物販で、クレジットカードがご利用いただけます。
使用できるカード会社はVISA、JCB、アメックス、マスターカード、ダイナースです。
お支払い回数について
装置料は小児矯正、マウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)は12回まで、
ラビアル、リンガルは24回まで金利なしの院内分割払いが可能です。
分割払い中に治療が終了した場合、装置撤去日に残金をまとめてお支払いいただきます。アンカースクリュー、便宜抜歯、カリエールなどのオプションは処置当日にお支払いいただきます。
分割払い例
ホワイトブラケットの場合
例1 頭金300,000円+月々22,000円×20回
例2 頭金なし+月々37,000円×20回
※診断料、調整料、保定装置料が別途かかります。
マウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)の場合
例1 頭金300,000円+2か月毎に55,000円×10回(月々27,500円)
例2 頭金なし+2か月毎に850,000円×10回(月々42,500円)
医療費控除について
医療費控除とは、治療費の一部が戻ってくる制度で自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
矯正歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費の例
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費(不妊治療、インプラント、子どもの矯正など保険外診療も可)
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代はやむを得ない場合のみ)
・介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
・介護保険施設の利用料・食費・居宅費(特別養護老人ホームは費用の半額)
・白内障の術後や弱視の視能矯正用など治療上必要な眼鏡の購入費用
・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・治療のための医薬品購入費
・療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
・寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
・その他
家族の医療費も合算できます。
納税者本人の医療費だけではなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)のために支払った医療費も対象になります。
医療費控除は、支払った税金の還付を受ける制度のため、非課税の人は対象になりません。税金を支払っている人が、家族の医療費も合算して申告しましょう。
医療費控除の対象とならないものの例
・保険診断費用(異常が見つかり、通院・入院が必要になった場合には対象になる)
・通院のための自家用車のガソリン代、駐車代
・診断書料
・美容整形、予防接種
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
矯正歯科治療に伴う
一般的なリスクや副作用について
① 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2 週間で慣れることが多いです。
② 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。
③ 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
④ 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。
⑤ 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。
⑥ ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
⑦ ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
⑧ 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
⑨ 治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
⑩ 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。
⑪ 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
⑫ 矯正装置を誤飲する可能性があります。
⑬ 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
⑭ 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
⑮ 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。
⑯ あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。
⑰ 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。
⑱ 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。