先日、当院の院長と歯科衛生士7名が【臨床歯科麻酔管理指導医】および【臨床歯科麻酔認定歯科衛生士】の認定講習会に参加してまいりました。
今回の講習では、歯科関連法に関する基礎知識に始まり、局所麻酔に必要な種類や作用機序の理解、偶発症(アナフィラキシーショックや窒息)への対応法、そして心肺蘇生法(BLS)の実習まで、実践的な内容を幅広く学びました。
ところで、「歯科衛生士が麻酔をしてもいいの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、歯科衛生士法や厚生労働省の通達にも記載されている通り、一定の条件(知識・技術・経験)を満たし、歯科医師の指示のもとであれば、歯科衛生士による局所麻酔は法律で認められています。
これは、看護師が医師の指示のもと注射や採血を行うのと同様に、診療補助として行われる医療行為の一つです。
海外、たとえばスウェーデンやアメリカなどでは、歯科衛生士が日常的に麻酔を行っている国も多くあります。
もちろん、麻酔は患者さまの体内に薬剤を投与する医療行為です。
そのため、確かな知識と技術を身につけると同時に、緊急時にも適切に対応できる体制が整っていることが非常に重要です。
当院で治療前に血圧測定をお願いしているのも、その一環です。
患者さまの安全を第一に考え、日々の診療体制を整えています。
今回学んだことを院内に持ち帰り、全スタッフで共有しながら、より一層安全で安心できる歯科医療を提供できるよう努めてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。